Type2のレポートの対象期間を一年以内に設定できる?
保証業務実務指針には以下のように記載があることから、実務的にはType 2の対象期間を最短でも6カ月としている企業が多いようです。2期目以降は、通常通り1年を対象期間とするケースが一般的です。
(保証業務実務指針 3702 A29.)
A29.想定利用者にとって有益なものとするため、タイプ2の報告書は、通常、6か月以上の期間を対象とする。対象期間が6か月未満の場合、受託会社監査人は、受託会社監査人の保証報告書に対象期間が6か月より短い理由を記載することが適切と考えることがある。以下の場合には、報告書の対象期間が6か月未満になることがある。
(1) 内部統制に対する報告書を発行する日と保証業務契約締結日が近いため、6か月間より短い期間を対象とした運用評価手続しか実施できない場合
(2) 受託会社が業務を行っていた期間(又は特定のシステム若しくはアプリケーションが運用されていた期間)が6か月より短い場合
(3) 内部統制に重要な変更が行われ、かつ、報告書の発行を6か月遅らせること、又は変更前と変更後の双方のシステムを対象とした報告書を発行することが実務的でない場合